2011-08-19 16:28:29 +0000 2011-08-19 16:28:29 +0000
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生命保険を受けた場合、相続人はその生命保険に請求権があるのでしょうか?相続人の借金の支払いに使わなければならないのでしょうか?

人が亡くなった後、受取人として生命保険金を受け取った場合、そのお金は遺産に含まれるのでしょうか?また、生命保険金は遺産に含まれるため、故人の借金の返済に必要な場合もあるのでしょうか?

破産した不動産のケースに興味があります。財産は$100Kを負っており、財産外の指定された受益者に支払われる生命保険金は$10Kとなっています。財産の債権者は$10Kの保険を受ける権利があるのでしょうか?

回答 (2)

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2011-08-23 17:25:19 +0000

生命保険金は遺産の一部ではありません。

生命保険金は遺産の一部ではありません。受取人に直接送られ、受取人の財産となります。娘さんはその収入で好きなことをすることができます。

娘さんが望むのであれば、クレジットカードの返済をしても構いませんが、遺言で保険金を借金の支払いに使うようにと言われていたとしても、その必要はありません。それがあなたが本当に望むものであるならば、あなたはあなたの遺産をあなたの娘ではなく、あなたの保険契約の受益者にする必要があります。そうすれば、保険金は遺産の一部となり、借金の返済に充てることができる。 ソース

… もし故人が生命保険を所有していて、その保険契約の受取人を指名した場合、その保険契約の収益は故人の遺産には入らず、指名された受取人に直接行くことになります ソース

生命保険の金額は、相続税を計算する目的で遺産に含まれますが、借金返済の目的では含まれません。

相続税を計算するための財産は「総財産」と呼ばれ、「検認」財産には含まれないものが多く含まれています。 出典

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2011-08-19 19:47:25 +0000

故人が保険を所有していた場合、その収益は相続財産の一部とみなされます。遺産の価値が(今年2011年)$5M以上の場合、相続税が発生する可能性があり、保険はその相続税の請求の一部を支払うために按分されることになります。

相続税自体は変更される可能性があることを覚えておいてください。私は単純な$1Mの免除だった頃を思い出しましたが、$1Mの保険に加入していて、資産が$100Kだったとしたら、$100Kに対して税金が発生していたでしょう。一般的には、自分の財産が相続税を負担する可能性があるのであれば、受益者が所有している保険を、毎年保険料負担分を贈与してもらうのがベストだと思います。