生命保険を受けた場合、相続人はその生命保険に請求権があるのでしょうか?相続人の借金の支払いに使わなければならないのでしょうか?
人が亡くなった後、受取人として生命保険金を受け取った場合、そのお金は遺産に含まれるのでしょうか?また、生命保険金は遺産に含まれるため、故人の借金の返済に必要な場合もあるのでしょうか?
破産した不動産のケースに興味があります。財産は$100Kを負っており、財産外の指定された受益者に支払われる生命保険金は$10Kとなっています。財産の債権者は$10Kの保険を受ける権利があるのでしょうか?