来年の税金に還付金を適用することを選択する理由は?
毎年還付金をもらっているのですが、税務ソフトが「還付金の一部を来年の税金に充当するかどうか」と聞いてきます。**これには何かメリットがあるのでしょうか?
毎年還付金をもらっているのですが、税務ソフトが「還付金の一部を来年の税金に充当するかどうか」と聞いてきます。**これには何かメリットがあるのでしょうか?
実際には正当な理由がありますが、ほとんどの人には当てはまりません。以下は私が知っているいくつかの理由です。
1.あなたは自営業者で、四半期ごとに見積もられた税金を支払わなければならない。来年の税金の1/4を同時に支払わなければならないのに還付を待つよりも、IRSに還付金の繰り越しを申請してもらう方が良いでしょう。そうすれば、還付金を待っている間に支払うべきお金がなくなることはありません)。
あなたが修正申告または遅延申告をしているため、すでに翌年に入っており、1と同様の状況で、翌年の税金がすでに納められている。
破産宣告を計画していて、第10巡回区の管轄下にある場合 債権者からの債権は安全かもしれない
他のほとんどの状況では、お金を取って借金の返済に使うか、どこかに置いて利息を稼ぐ方が良いでしょう(ただし、現在の金利では、それはあまり多くないかもしれませんが)。
あなたや愛する人がそれを軽薄に使ってしまうのではないかという心配はさておき、私は別の理由を思いつくのは難しいと思います。もし次の年にお金を借りることになった場合、残りの年は源泉徴収額を調整したり、四半期ごとに支払いをしたりすることができます。私の仲間のPF派の二人も言っているように、あなたはお金を返してもらった方がいいのです。それよりも、高金利の借金の返済に使った方がいいでしょう。
給与所得以外の所得がある場合は、次年度の1040ESの概算課税を四半期ごとに申告する必要があるかもしれません。その代わりに、前年の還付金の一部または全部を前払いすることができます。
理論的には、数ヶ月間資金を保有することで得られたかもしれない利息を失うことになります。実際には、四半期ごとに書類や小切手を送る必要がないため、その価値はあるかもしれません。
例えば、1000ドルの概算課税があった場合、半年間1%の課税対象となる普通預金口座の利息を得るという選択肢があったとしたら、1年間保有することで約3ドルの利益が得られることになります。私なら前払いだけの方を選びます。
非常に大きな見積もりをしていた場合や、高金利の借金を完済して別の実効収益率を得られる場合は、トレードオフが違うかもしれません。
還付金は、特にSchedule “C "の申告者の場合、次年度の納税義務を相殺する可能性があります。還付金を翌年の税金に充当することで、キャピタルゲインが発生する商業ビルの売却を計画していた場合に、高額な負債が発生しないように「保護」していることになります。または、株式を売却して利益を得た場合もキャピタルゲインの対象となります。また、宝くじで大金が当たった場合、還付金が税金の負担を軽減してくれる可能性があります。
要するに、今年度に納税義務があると考えている場合、過年度に提出する確定申告書で、還付金を適用した方が得になる可能性があります。
前年からの借金がある場合、還付金は送られてこないので、繰り越すことはできません。
具体的な例としては、前年にACAの資格を取得していた場合があります。その年の年末に還付金を支払う必要があることに気付いた場合、還付金を振り込むことで、その一部または全部が支払われることになります。
ACAによって課せられた「税金」は、還付金からのみ徴収されることを覚えておいてください。もしあなたが支払うべき負債を抱え続けていたり、あなたに支払うべき還付金がない場合、負債はあなたから徴収されません。
単純な利便性の他に、私が想像できる唯一の説得力のあるシナリオは、以下の場合です。
10月の申告からの還付金を第1四半期の概算納税額に遡って適用することで、第1四半期または第2四半期の過少納付ペナルティを軽減する
このシナリオでさえも、相対的にはかなり遠い話です。申告時には納税額が正確にはわからないので、1年目に過払い金が発生するのは理にかなっていますが、2年目に過少 納税になる可能性は低いと思われます。