2013-12-30 23:04:57 +0000 2013-12-30 23:04:57 +0000
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私は米国市民ではありません。インドに戻らなければならない場合、私の401Kはどうなりますか?

私は米国市民ではありません。インドに戻らなければならない場合、私の401Kはどうなりますか?

その時にペナルティを支払わずにお金を分配(引き出し)することはできますか?

回答 (3)

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2013-12-31 04:24:44 +0000

あなたは常に10%のペナルティとお金にかかる所得税を支払うことになるので、たとえ課税限度額以下の金額を引き出したとしても、10%の税金を支払うことになります。しかし、その分はインドの税金と相殺することができるでしょう。

Rothに変換する場合は、インドの税理士/アドバイザーにインドの税務処理を確認する必要があります。海外では「Roth」の利点が認識されていない可能性が高いため、変換(米国)と分配(インド)の両方に税金を支払うことになるかもしれません。

インドとアメリカの租税条約や両国の税法に詳しい税理士に相談してみてください。

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2013-12-31 01:16:59 +0000

それには何も「起こらない」のです。それはあなたが米国市民か居住者かどうかに関係なく同じように動作します。税金や罰則は出金時にも同じように働きます。

つまり、もしあなたが米国にいなくて、将来特定の年に米国での収入がない場合、その年の米国税はおそらくゼロになるという事実を利用することができます。そして、もしあなたが少し引き出したとしても、それらが課税所得としてカウントされていたとしても、あなたの米国の所得は非常に低く、それはあなたの個人的な免除の下にあるかもしれないか、そうでない場合は、少なくともそれは最も低い税のブラケットで課税されるでしょう。

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2016-07-27 02:46:03 +0000

401Kを引き出した場合は、10%のペナルティが適用されます。また、引き出した金額はその年の「所得」とみなされます。インドに戻るかどうかに関わらず、その金額は所得とみなされます。

引出時の理由によっては、所得税(デフォルトでは10%)が「源泉徴収」される場合があります(注:源泉徴収されない場合もあります)。

あなたがインドに移転する場合、国際税務ルール(インドとアメリカの間の)により、インドで申告する際には、これを所得(401Kの金額)として表示し、インドで稼いだ金額を含めた合計所得に応じて税金を支払うことになっています(最大30%になる可能性もあります!)。米国で「源泉徴収」された税金があった場合は、それを国際納税額として表示し、10%と税率の差額を支払うことができます(最大30%)。

インドに移転していても米国で申告している場合(可能性はあります)、401Kの金額は米国の税率で課税されます(最大35%の可能性もあります)。

どちらの場合も(インドで申告する場合でも米国で申告する場合でも)、「源泉徴収された」金額は納税額として表示されますが、その年の所得に応じて差額の税金(20%や25%増の可能性もあります)を支払うことになります。

規定により、同じ年に2カ国で納税することはできません(両方の国で監査を受けることになるかもしれません)。

参考になれば幸いです。