2014-01-28 15:31:58 +0000 2014-01-28 15:31:58 +0000
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建築中の物件の住宅ローンにかかる税金のリベート

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2014年12月に完成予定のアパートを購入しました。

法律では、最初の2年間は元金1L rsまで、利息2.5L、その後1.5L(最初のローンで、ローン額が25L以下の場合)で税金の優遇措置を受けることができます。

私は2014年4月からEMIsを始めます。なので、利息は今年度分だけで済む。

誰かから、物件が建設中だから税金の優遇措置は受けられないと言われた。

建設が完了して所有権を取得すれば、所有権を取得した後に支払った金額に対して税制上の優遇措置を受けることができます。

ただし、建設中の期間に支払った利息については、今後5年間は税制上の優遇措置を受けることができます。毎年、支払った利息の1/5の割合で課税対象となります。

今年度中に支払った利息に対して税制上の優遇措置を受けることができる規定はありますか?

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回答 (3)

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2014-02-20 12:00:26 +0000

リベートは、不動産の所有権を取得した会計年度から利用可能です。その会計年度に支払った利息はすべて請求できます。前の会計年度に支払われた利息は、次の5年間で毎年20%[1/5]で日割り計算しなければなりません。リベートは合算された金額を対象としており、日割り計算された金額に対する追加のリベートはありません。

例えば、2013年10月から支払いを開始したとします。2014年12月に住宅を取得したとします。

2014年4月から2015年3月の会計年度からリベートを請求することができます。

  • 2014年4月から2014年12月までと2015年3月までに支払われた利息はリベートの対象に含めることができます。
  • さらに、2013年10月から2014年3月までの利息支払額の20%を請求することができます。
  • 合計限度額は同じであることに注意してください。つまり、2014年4月から2015年3月までの利払いを利用して免除限度額を超えている場合、過年度分の20%は請求されないことになります。
  • 同じルールが来年も適用されます。すなわち、2015年4月から2016年3月までの会計年度については、2013年10月から2014年3月までの利息の20%を同じ限度内で追加で追加することができます。

2013年10月から2014年3月までの期間に支払われた元金は、どの年にも請求できません。

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2014-06-08 11:26:29 +0000

記事より - 住宅購入者が利用できる税金のリベートを最大限に活用していますか? -

所有権取得前に支払った利息のリベート。あなたのプロジェクトが建設開始から3年以内に完了した場合にのみ、建設前の利子も控除のために許可されています。家が完成した後は、所有から5年以内であれば、セクション24Bの1.5 lakhルピーの範囲内で均等に分割して控除を請求することができます。例えば、あなたが3年で完成する不動産のために11%の年利でRs 30 lakhの20年間のローンを取っている想像してみてください。あなたが所有権を得る時までに、あなたはすでに82,500ルピーの利息が発生しているでしょう。上記の規定によれば、この82,500ルピーの利息については、第4回目の評価年度から5回に分けて16,480ルピーの利息を5回に分けて控除を受けることができます。ただし、不動産を賃貸している場合は、賃貸物件の場合は実際に支払う利息が控除の対象となるため、上限はありませんが、利息の全額を賃貸収入から控除することができます。これは、自営業と賃貸の2つの物件で2つの住宅ローンを組んでいる場合にも適用されます。

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2014-04-23 12:35:06 +0000
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余談ですが、所有しているアパートを所有した後、別の敷地内で家賃を払い続けている場合は、支払った利息の全額を税金として控除してもらうことができます。

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