2015-02-03 20:43:57 +0000 2015-02-03 20:43:57 +0000
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1042-Sの所得とフォーム1040で源泉徴収された連邦税を報告する場所は?

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私は米国の居住外国人になったので、学校から1042-Sを受け取りましたが、学校が居住地の変更に気付いていないため、まだ1042-Sを受け取っていません。学校はフォームの変更を拒否し、1040に総所得と源泉徴収された連邦税を直接報告するように言われました。

質問なのですが、1040 のどの欄に 1042-S の所得と 1042-S の源泉徴収された連邦税を申告すればよいのでしょうか?

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回答 (2)

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2015-02-04 03:35:02 +0000

収入を報告する場所 1042-S(ボックス1)の収入コードを確認する必要があります。コード20(学生の給与)や16(奨学金/助成金)の場合は、21行目に雑所得として報告することをお勧めします。

源泉徴収された税金の申告先

64 行目(源泉徴収された税金)か 73 行目の「d」(チェックボックス)の横にフォーム番号を書きます。

注意 : 年の途中で米国居住者になった場合は、デュアルステータス外国人になる可能性がありますので、1042-Sに記載されている金額のうち、1040NRの部分にどれだけの金額が入るかを計算する必要があります。


あなたのステータスが変更されたことを新しいW9とW4で雇用主に更新する必要があります。

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2015-02-03 21:00:50 +0000

学校側が1042をW2に変更するのが正解だと思います。しかし、抵抗するのも無理はありません。

理論的には、申告書に記載されていない余分な所得は21行目 に記載されています。源泉徴収は62行目に記載されています。しかし、通常の1040では62行目(1040NRの62d行目)の下に1042sの行がありません。公式には、私の知る限りでは、これはすべきではないとされているので、公式な回避策があるかどうかはわかりません。

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